日本スキンケア協会 一般会員(個人) 入会案内

日本スキンケア協会では、魅力的なサービスを受けられる「 会員制度 」 を設けており、 どなたでもご入会いただけます。 みなさまのスキルアップや、円滑な経営・運営の為に、様々な特典をご用意しております。

サロンオーナ―様や、個人で開業されている方にもおすすめです。

特典1: 一流講師陣のセミナー受講料優待サービス
協会が全国各地で開催するセミナーに、一般価格の半額でご参加いただけます。

特典2: 美容業界の専門家による現場で役立つメルマガ配信サービス
美容業界の第一線で活躍する専門家たちからの情報を月に2~3回程度配信します。

特典3: 情報満載の会報誌配布サービス
年3回の発行で、会員の方々のご活躍の様子や、専門家からの情報などが満載です。

特典4:セミナーなどの動画配信サービス
過去に行ったセミナーの内容の動画を配信します。

特典5: 税務コンシェルジュサービス
経理や税金についての不安や悩みなどございましたらご相談いただけます。

特典6: 保険コンシェルジュサービス
保険に関する相談や、サロン向けの保険の加入などをしていただけます。

特典7: リゾート施設優待利用サービス
セラヴィリゾート泉郷様が全国16か所で運営するコテージやホテルなどが特別価格にてご利用いただけます。

特典8:メディアにてご活躍できる機会提供サービス
雑誌、ラジオ、テレビなどで活躍していただける機会をご提供いたします。

特典9:情報交流の場のご提供サービス
会員様同士、交流や情報交換ができますよう、懇親会や交流会などの場をご提供いたします。

特典10:ホームページSEO相談サービス
サロンのホームページ等のSEO対策についてご相談いただけます。

特典11:薬機法抵触チェックサービス
化粧品販売等のホームページで、表現が薬機法に抵触していないかご相談いただけます。

会員登録費:5,000円
年会費:6,000円

  入会案内

【会員登録の流れ】
1.入力 →2.確認 →3.完了 →4.自動返信メール確認 →5.[登録料+年会費]をお支払い


■お客様情報


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会員規定

一般社団法人 日本スキンケア協会
一般会員規定

(目的)
第1条
この規定は一般社団法人日本スキンケア協会(以下協会という。)定款第5条に規定する一般会員(以下会員という)について必要な事項を定める。

(会員)
第2条
協会の目的に賛同し、理事会が別に定める入会基準により入会した個人を会員とする。

(入会金及び会費)
第3条
1.会員として入会しようとする者は、協会の定める入会申込書を協会に提出し、入会金を納入しなければならない。
2.会員の登録料および毎年の会費は次のとおりとする。
・一般会員(個人)・・・入会金 5,000円 / 年会費 6,000円
3.会員として入会しようとする入会時に納入すべき入会金と会費は、入会申し込み時に納入しなければならない。
4.年会費は入会申込日より1年後までの1年間の会費をいう。
5.入会金及び会費の支払い方法は、原則としてクレジットカード決済とする。

(入会の不承認)
第4条
入会申込をした者が以下の何らかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
1.過去に本規定違反等で除名処分を受けたことがある場合
2.入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合

(義務)
第5条
1.会員は協会の目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。
2.会員は毎年、本規定第3条に定める会費を納入しなくてはならない。
3.会員は住所、氏名や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。

(権利・義務の始期)
第6条
会員としての権利は、前項の入会金および会費の納入が完了した時に発生するものとする。

(会員資格の有効期限)
第7条
1.会員資格の有効期限は、入会申込日より1年後までの1年間とする。
2.会員資格の更新は、前項の定める有効期限満了日までに、翌年分の年会費を納入することで自動更新されるものとする。

(退会)
第8条
1.基本、会員を退会しようとするときは、電話、FAX、E-mailにて、協会にその届出をするとともに、そのカードを(資格保持者は認定証も)協会に返却するものとする。
2.退会を希望の場合は、必ず会員有効期限内に連絡するものとする。ただし、クレジットカード決済で会費の支払いを行っている場合は、会員有効期限1ヶ月前までに退会の連絡ない場合、自動更新となる。

(会員譲渡の禁止)
第9条
会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。

(私的利用の範囲外の利用禁止)
第10条
会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者を通して使用させることはできない。

(会員資格の喪失)
第11条
会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。
1.協会に退会の届出があったとき。
2.本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
3.会費の納入が3ヶ月以上なされず、かつ、協会からの催告に応じなかったとき。

(入会金および会費の返還)
第12条
規定に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した登録料、会費は一切返還しない。

(再入会)
第13条
1.第11条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
2.再入会に際しては、所定の入会金・会費を改めて納入しなければならない。

(除名)
第14条
会員が定款や本規定の条項等に違反したとき、または協会に損害を与えたとき、または会員としてあるまじき行為があったと認められるとき、協会は理事会の議決により会員を除名することができる。


附 則
この規定は、平成30年4月1日から実施する。
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