医薬部外品

国家資格を持たずに取り扱いできるもののことを言います。効果としては、医薬品と化粧品の間に位置づけされています。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(旧 薬事法)に以下のように記載されています。
【この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げるものであって人体に対する作用が緩和なものをいう。吐き気その他の不快感又は口臭もしくは体臭の防止・あせも、ただれ等の防止・脱毛の防止、育毛又は除毛】
医薬部外品は「厚生労働大臣」が指定したものをいいます。
具体的にいうと、ビタミンCや硫黄など厚生労働大臣が「効果があります」と認可したものが含まれていれば「医薬部外品」として販売して良いものとなっています。市販品では「薬用化粧品」と表記されているものや、入浴剤、パーマ液などの商品がこれに該当します。医薬部外品に含まれる成分の一例として、ビタミンCを挙げましたが、極端にいうと「1%」しか入っていなくても、「100%」であっても日本の現在の法律では「ビタミンC配合」「美白に効果があります」と医薬部外品として販売しても良いとされています。

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